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小型二輪車(251cc以上)の名義変更

1.まず書類をそろえましょう!
売る側が用意する書類 書類の入手先
自動車検査証(車検証) バイクに載っているはず
ナンバープレート
(ナンバーの管轄が変わる場合)
委任状(旧所有者の印鑑を押したもの) 近所のバイク屋さん
陸運支局内にある陸運賛助会や売店
譲渡証明書
(旧所有者の印鑑を押したもの)
近所のバイク屋さん
陸運支局内にある陸運賛助会や売店
自動車税納税証明書 普通は車検証と一緒に保管
自賠責保険証明書 普通は車検証と一緒に保管
印鑑(認印OK)
買う側が用意する書類 書類の入手先
申請書(OCRシート第2号様式又は専用3号様式) 陸運支局内にある陸運賛助会や売店
手数料納付書(名義変更の場合は無料) 陸運支局内にある陸運賛助会や売店
印鑑(新所有者と新使用者のもの)
住民票(発行後3ヶ月以内のもの) 市区町村役場
軽自動車税申告書(税金はかかりませんが、申告はします) 陸運支局の周辺にある自動車税事務所

《備考》
「印鑑」は認印でもOKですから、事前に用意しておき、買い手に渡しましょう。
印鑑がないと、買い手は陸運支局に2度行かなければならなくなります。
この際、譲渡証・委任状の押印は、同じ認印にしておきます。
オートバイの名義変更には印鑑証明は必要ありませんから、心配いりません。

2.必要書類がすべて揃ったら、新所有者の住んでいる場所を管轄する陸運支局あるいは自動車検査登録事務所に行きます。

陸運支局・自動車検査登録事務所一覧

3.陸運局に着いたら、申請書、手数料納付書、軽自動車税申告書を売店で購入し記入します。
(陸運支局には、相談・案内所が入り口にあるので、係の人に相談すると、分かりやすく説明してもらえます。)

OCRシート第2号様式の記入方法

4.書類を提出し、係の人の指示に従い、いくつかの窓口を通過するといつの間にか手続き終了です。

管轄陸運局が変わる場合

5.管轄陸運局が代わる場合、ナンバープレートが変わりるため、手続きの途中で、ナンバープレートがもらえるはずです。
バイクのナンバープレートには封印がありませんから、封印の必要はありません。

名義変更にかかる費用

登録手数料:名義変更の場合は無料
ナンバープレート代:(管轄陸運支局が変わる場合):600円前後
用紙代:100円前後

注)
■オートバイが廃車になっていても手続きはできます。
■自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
■自動車税は毎年4月1日現在で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
■バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。

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