| 1. |
上の欄の「移転登録」のマスにチェックを入れます。 |
| 2. |
(1)業務種別・・・移転登録の場合は“3”を記入します。 |
| 3. |
(6)番号指示・・・ナンバープレートの番号変更や、転入等で別の陸運支局の管轄となるため新しい自動車番号を交付される時のみ記入します。 |
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(種別)は該当する数字を1桁で記入します。5ナンバー車は“5”、3ナンバーは“3”を記入 |
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(用途)の左側は、普通か小型か該当する車種を記入します。5ナンバーは小型、3ナンバーは普通になります。 |
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(用途)の右側は該当する数字を記入します。一般に個人所有の場合は自家用となり、“1”を記入します。 |
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(標板)の左側は字光式ナンバー以外は記入しません。 |
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(標板)の右側はナンバープレートの大きさと枚数のことで、乗用車はナンバープレートのサイズは小さく、2枚使用されるので小板2枚となり“4”と記入します。 |
| 4. |
(21)自動車登録番号・・・自動車検査証の自動車登録番号(ナンバーの文字)を記入します。 |
| 5. |
(22)車台番号・・・車のフレームナンバーを記入します。アルファベットの場合は枠の下の細い枠を塗りつぶします。 |
| 6. |
(57)所有者欄の氏名または名称・・・上の列にフリガナをカタカナで、名字と名前の間を1マスあけて記入します。濁点があっても見本のように1マスに収めます。下の列のマス目は左端から名字を、1マスあけて次のマス目から名前を漢字でそれぞれ記入します。 |
| 7. |
(56)所有者欄の住所・・・住所コードブック(陸運支局にある)で住所の番号を調べ、数字で記入します。丁目のマスは右寄せで記入します。次の番、号、番地、棟番号等のマスは左寄せで記入し、アルファベットの場合は下の細いマスを塗りつぶします。 |
| 8. |
(45)使用者欄の氏名又は名称・・・左端のマスには所有者と同じ場合は“1”を記入します。異なる場合は、所有者と同じ要領で記入します。 |
| 9. |
(43)使用者欄の住所・・・左端のマスには所有者と同じ場合は“1”を記入します。異なる場合は、所有者と同じ要領で記入します。 |
| 10. |
(42)使用の本拠の位置・・・車を使用する本拠の位置と使用者の住所が同じ場合は左端のマスに“1”を記入します。変わる場合は、次のマスから使用者の住所と同じように記入します。 |
| 11. |
陸運支局長殿・・・陸運支局長殿の前に管轄の支局名を記入します。北海道はナンバーの登録をする陸運支局名、その他都府県は管轄の都府県名を記入します。 |
| 12. |
申請人(旧所有者)・・・自動車検査証の記載されている所有者(旧所有者)の氏名と住所を記入します。譲渡証明書、委任状があるので押印はいりません。 |
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(新所有者・現所有者)・・・新しく自動車の所有者となる人の氏名と住所を記入する欄ですが、代理申請する場合は記入する必要はありません。新所有者本人が出頭して登録する場合は新所有者の氏名と住所を記入し、実印を押印します。 |
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(使用者)・・・新所有者と使用者が同じ場合は、「新所有者に同じ」と記入し、新所有者と使用者が違う場合は、使用者の氏名と住所を記入し、実印を押印します。 |
| 13. |
登録原因とその日付・・・登録の原因を“売買”とし、その日付を記入します。 |
| 14. |
申請代理人・・・本人が直接手続きを行わない場合、委任状に記入された委任者の名前と住所を記入し、認印を押印します。 |